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マイホーム、住宅ローン、住宅のリフォームについて
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住宅を購入した場合や改修工事をした場合、固定資産税には、いくつかの減免措置があります。

■バリアフリー改修
平成19年1月1日以前から所在する住宅で、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間のバリアフリー改修工事を行った一定の要件を満たす住宅には減免措置があります。
工事完了の翌年度分のみの減税ですが、100m2までの床面積に相当する税額の1/3が減額されます。

ただし、新築住宅や耐震改修住宅に対する減額措置を受けている間は対象になりません。

 
■耐震改修
平成18年1月1日以降に耐震改修をした用件を満たす住宅に減免措置があります。
120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が減額されます。

耐震改修が終了した翌年から以下のように減額されます。
耐震改修が完了した日が、平成18年1月1日~平成21年12月31日の場合は3年度分減額。
平成22年1月1日~平成24年12月31日は2年度分。
平成25年1月1日~平成27年12月31日は1年度分。

■ほかに、生活保護を受けていたり、火災・風水害などの災害にあった場合にも減免措置があります。

ただし、これらの減免措置は確定申告しなければ税金の減額はされませんので、注意しましょう。

住宅の購入に際しては、このような情報も資金面でとても助かるので、広報などをしっかり目を通すように常日頃心がけておくと良いでしょう。

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住宅を購入すると固定資産税と都市計画税がかかります。

住宅の購入の後、初めて固定資産税と都市計画税の通知が来て驚く人がいますが、住宅ローンのほかにこういった税金のことも考えて、資金を工面しておく必要があります。

固定資産税は、1月1日現在で土地や家屋、償却資産を持っている人にかかる市町村税です。
登録された評価額の1.4%の税金がかかります。

都市計画税は、1月1日現在で土地や家屋を持っている人にかかる市町村税です。
こちらは評価額の0.3%になります。

納付は固定資産税と都市計画税との一括支払いとなっています。
これらを収める時期は年4回ですが、年一括に支払ったり、口座振替もできます。

土地や家屋などの評価額は3年ごとに見直されますので、3年ごとに固定資産税・都市計画税の額も変わってきます。

売買契約で固定資産税の負担割合などを決める場合がありますが、あくまで当事者間での約束ですので、納税義務者は1月1日現在の持ち主にあります。

この土地の固定資産税と都市計画税には特例があり、
住宅用地の課税は200m2以下の部分は、固定資産税x1/6、都市計画税x1/3、
200m2超の部分は、固定資産税x1/3、都市計画税x2/3が上限になります。

因みに新築住宅の床面積において、課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減され、この年度を越えると固定資産税は通常の額に戻ります。

現在、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの増加により地球温暖化が進んでいます。

そのためには少しでも温暖化防止のために、新しく住宅を購入する際、省エネルギー住宅を検討してみてはいかがでしょうか。

省エネルギー住宅は、環境にも優しい夏は涼しく、冬は暖かく過ごせる住まいのことです。
高性能断熱材や、2枚のガラスの間に空気が入っている熱を逃がしにくい複層ガラスのサッシ、断熱ドアなどを用いたり、気密性を高めて隙間風を防ぐ、高断熱・高気密住宅です。
ただし高断熱・高気密住宅は、自然換気が期待できないので計画的な空気交換が必要となります。

環境共生住宅は、エネルギーの配慮だけでなく、廃棄物を少なくするなどの配慮がなされた地球環境を壊さない周辺環境に溶け込んだ健康で快適な住宅のことです。

太陽光発電や太陽熱利用、風力発電といった自然の力を利用してエネルギーを生み出す住宅もまた、省エネルギー住宅と言えます。

太陽光発電は、家の屋根などに太陽電池を設置します。
この場合、既存の屋根に取り付けるものと屋根材一体型のものがあります。
太陽熱利用は、屋根などに設置した集熱器で太陽の熱エネルギーを集め温水を作り、給湯します。
風力発電装置は蓄電ができる上に、庭やベランダなどに取り付けることができます。

こういった省エネ住宅は購入の際、費用はかかりますが、石油の高騰や枯渇が問題になっている現在においては、選択肢として考える価値があるのではないかと思います。

住宅を購入する際、火災保険に加入する人は多いでしょう。
しかし火災保険では、地震を原因とする火災は補償されません。

地震保険は、火災保険では補償していない地震や津波、噴火による損害の補償のほか、地震が原因の火災、地震による延焼・拡大した損害に対して補償する保険です。

この地震保険は火災保険に付随した保険ですので、火災保険とセットでないと加入できません。
ですから現在火災保険に加入している人は、容易に地震保険に加入できますので、心配な人は加入しておくと良いでしょう。
地震保険は火災保険と同じく、建物と家財を補償する保険ですから、建物だけ、家財だけ、両方の組み合わせで契約することができます。

ただし、ここで注意してもらいたいことは、地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の大体30~50%だということです。
つまり地震保険は火災保険の最高半分の額までしか補償されず、限度額は建物5千万円、家財1千万円となっています。
因みに地震での損害が、全損の場合は契約金額の100%(時価)、半損は50%、一部損は5%となっています。

保険料の割引制度として、建築年割引・耐震等級割引・免震建築物割引・耐震診断割引があり、住宅の建築年、もしくは耐震性能により10%~30%の割引になります。

平成19年より地震保険料控除が創設され、最高、所得税5万円、住民税2万5千円を総所得金額から控除できるようになりましたので、上手に活用したいものです。

住宅ローン契約で火災保険を担保としてかける際、火災保険だけではなく地震保険も一緒に入っておくと、より安心かもしれません。
せっかく手に入れた大切な住宅ですから、もしもの時の補償を考えて、保険をかけておくと良いでしょう。

火事や自然災害から大切な住宅を守るための保険に、火災保険や地震保険があります。
せっかく購入した住宅です。
火災保険に加入しておくと安心です。
ここでは、個人の住宅に対する火災保険について述べたいと思います。

火災保険の加入には、建物と家財とは別々ですので、両方契約することもできますし、建物だけ、家財だけ、という契約も可能です。

一般の住宅を補償する火災保険には以下のようなものがあります。

■住宅火災保険
火災や落雷、ガスによる破裂・爆発、消火活動による破壊・水漏れ、汚損、風、雹(ひょう)、雪害による損害に対して保険金が支払われます。

■住宅総合保険
住宅火災保険と同じ損害の補償の他に、建物外部からの物体の落下(飛行機などの墜落)・衝突(車が住宅に突っ込む)・飛来、盗難、水漏れ、水害、暴行・破壊、持出し家財(家財に保険をかけている場合)の損害を補償します。

■新型火災保険
オプションで、様々な補償を加えたり、別宅の家財を補償できるようにしたり、各社独自の補償ができる自由化対応型の火災保険です。
基本補償は各社共通で、火災や落雷、破裂・爆発、風、雹(ひょう)、雪害に対する補償があります。
この保険は必要のない補償をはずし、保険料を節約できるメリットがあります。

■団地保険
鉄筋コンクリート作りの団地やマンションの家財を対象とした火災保険です。
住宅総合保険と同じ補償(水害、障害費用を除く)の他、修理費用、団地構内での傷害、個人賠償、借家人賠償責任保険、交通障害が基本契約になっています。
団地の駐輪場に置いた自転車やバイクの盗難についても補償の対象となります。

■積立生活総合保険
満期金が支払われるタイプの積立型の火災保険です。
住宅総合保険に家族傷害保険を組み合わせたような補償内容になっています。

住宅を購入する際には、色々と保険比較をして、自分たちの住宅にあった保障内容を検討して万一に備えておきたいものです。

マンションのメンテナンスは、管理組合が行いますが、一戸建ての住宅では、すべての管理や修繕を居住者が行わなければいけません。

マンションの場合、持ち主の承諾がないと大規模な修繕は行えませんが、一戸建ての場合は持ち主の判断で行えます。
しかし
いずれにせよメンテナンスには高額の費用がかかりますので、普段から資金を積み立てるなど準備しておかなければなりません。

外壁・屋根の塗り替えや修繕の費用は特にお金がかかりますが、だいたい10年に1度行うのを目安として費用を用意しておくと良いでしょう。
そのとき住宅の大きさや外壁や屋根の種類などで料金は大きく異なりますが、少なくとも100万円は必要になります。

特に外壁がサイディングの場合、つなぎ目のシーリング材にひび割れや隙間があると雨漏りにつながりますので、見つかった場合には、早急な補修が必要です。

住宅の劣化は周辺の気候や環境、塗料や建材の種類によって異なってきますので、自分の家の修繕時期を、点検しながら見極めるようにしましょう。
このとき土台に白蟻被害がないか、コンクリートの基礎にひび割れがないか、といったことは定期的な点検をして大事に至る前に修繕しておくと安心です。

住宅を購入すると、住宅ローンだけでなく、メンテナンスの費用など、長年にわたってお金が必要になります。
ですから定期的な点検・補修や日々の掃除などを心がけて、大事なマイホームを長持ちさせたいものです。

住宅は長年住んでいるうちに傷んできますので、定期的なメンテナンスが必要ですが、マンションの場合は、購入の時に修繕積立基金を払う場合があります。
しかも入居後は毎月、管理費や修繕積立金が必要になります。

これらは、マンションの修繕や清掃、電気・ガス・水道などの点検や管理、そして管理会社への支払いなどに当てられます。
駐車場を利用する場合、別途その費用も必要となり、駐車場の管理や修繕代に使われます。

大規模な修繕をする場合は、マンションの規模により数千万円から数億円かかりますから、それに必要な積立金がない場合には、別に各所有者から足りない費用を集めることになり、その結果によっては修繕ができない場合も生じてきます。
ですからマンションの購入の際、管理費や修繕積立金が安い場合、安心するのではなく、それ以後、金額が上がっていくことになりますので、心得ておきましょう。

自主管理組合では、居住者自身が複数の業者に見積もりを取った上で納得できる業者を選ばなければならないなど、自分達でやらねばならないことが多く大変ではありますが、管理会社に頼むよりも毎月の費用が安く済みます。

一方、マンションの管理会社に委託した場合、そういった手間が省けますが、管理会社が必要以上に経費を計上していたり、業者に高い料金を支払っているといった場合もありますので、管理会社にまかせきりにせず、お金の流れをチェックすることも大切です。

あくまでも修繕積立金は共有部分に使われるわけですから、当然個人の専有部分の補修の費用は自分で用意しなければなりません。
給湯器や冷暖房機、調理機器などは劣化していきますので、その修理や買い替えの費用も準備しておかなければいけません。
日常の掃除を心がけて住まいの劣化を防ぎたいものです。

住宅購入後にもこのような費用がかかりますので、資金の計画を立てておくだけではなく、急な修理など不意の出費についても、お金の準備をしておく必要が出てくる場合があることも覚えておかなければいけません。

新築の住宅を購入する際や、リフォームの際に気をつけなければならないのは、「シックハウス症候群」です。

シックハウス症候群とは、建材や建材の接着剤や防腐剤、、塗料などに含まれる揮発性化学物質により引き起こされた空気汚染によって起こる症状で、「化学物質過敏症」とも呼ばれています。

頭痛や疲労感、動悸、呼吸器疾患など症状は、これと決まったものはなく、様々です。
個人差もありますので、まったく症状が出ない人もいれば、アレルギー疾患を持つ人の場合は、症状が悪化する場合もあり、特に注意が必要です。

このシックハウス症候群にかかる原因には、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンといった化学物質があります。
ですから、新築物件を見学する際、室内に入った時に目がチカチカしないかなど違和感に注意したり、シックハウス対策を施しているのかを確認すると良いでしょう。

最近ではホルムアルデヒドなど化学物質を抑えた建材などを利用するところが増えていますが、化学物質をゼロにするのは非常に難しい問題です。

シックハウス症候群を防ぐためには、引っ越しを窓を開ける春や秋などの季節にするなど化学物質が室内にたまらないようにするのも良い方法です。
ですから、空気汚染を防ぐためにも風通しがよい住宅であることも大切です。
特に高気密住宅の場合は、換気システムがどのようになっているかきちんと説明を受けましょう。

マンションを購入した場合、購入者は管理組合員の一員となります。

ここでは、マンションの管理組合に触れたいと思います。

管理組合とは区分所有者(購入者)で組織し運営する団体で、すべての業務を区分所有者で行う自主管理組合と、清掃や修繕などの業務を管理会社に委託している管理組合とがあります。

管理会社に委託すると、修繕計画などを作り実施するなど煩雑な手続きが不要になりますが、その分管理費が余計にかかります。
また、業務を委託するにあたっては、管理会社の作成した計画や料金は妥当なのか組合でしっかり把握しておくことが必要になります。

自主管理の場合は、管理費は安くできますが、修繕計画など自分達で立てて実施しなければならないため、それが相当な負担になる場合があります。

マンションの管理には管理組合から管理者を置く場合と、法人化した管理組合から理事や監事を選出する場合があります。
この場合、管理者は管理人とは違い、マンションのまとめ人と考えれば良いでしょう。

管理組合は年1回集会(総会)を開かなければならず、その時に修繕計画や費用など議案の決議を行ったり、マンションの規約の決定・変更などを行います。

以上のように、管理会社に委託している場合は、業務に管理費を多く使いすぎていないか、修繕などの計画は妥当なのかをしっかりと把握し、管理会社に意見を伝えることが大切です。
自主管理組合の場合は、工事の施行会社との折衝など慣れていない場合は相当な負担になりますので、事前に勉強会などを利用して情報や知識を得ることが必要になってきます。

マンションの共有部分については補修は勝手にできず、常に居住者と共に物事を決定していくことになりますので、マンションなら維持管理が全て楽という訳でもありませんから、住宅購入の際にはこれらのことを理解した上で選択されると良いでしょう。

マンションを購入する時に、専有部分と共用部分がありますが、この区分は「区分所有者法」という法律に述べられています。

専有部分とは、建物の個々の所有権の目的とする部分で、分譲マンションの各室のことです。

共用部分は専有部分に含まれない建物部分と建物付属物、付属建物が共用部分になり、以下の2通りに分けられます。

■法定共用部分
共同の廊下、階段、エレベーター、ロビー、外壁、電気・ガス・水道の配管(線)で専有部分に属さないもの。
法律上、当然共用部分とされるものを指します。

■規約共用部分
管理事務所、集会所、別棟の倉庫などのように規約に定めて、初めて共用部分となるもの。
ベランダや専用庭。

共有部分の一部分を特定の目的のために使用できる部分を専用使用部分といいます。
この専用使用部分を利用する権利が専用使用権です。
ベランダや専用庭といった専用使用部分の使用は共有部分なので、使用に制限があります。

マンションを購入する際には、規約をよく読んで、共用部分を把握しておきましょう。
それによって、修理が必要なときに管理組合が修理をするのか、居住者がしなければならないかが変わってきます。

水道の配管は枝管から専有なのか、メーターまでが共用なのかなど規約に定めていないと、水漏れした場合、どちらが費用を持つか、という問題が起こってきますので、規約の内容をしっかり把握しておくことが大切です。

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