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マイホーム、住宅ローン、住宅のリフォームについて
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マンションのリフォームの場合はどんなことに注意しなくてはいけないのでしょうか。
個人で勝手にリフォームしてはいけない部分と、自由にリフォームしていいところがあります。
マンションだからこそやりやすい部分もありますし、難しい部分もありますね。

まずリフォームできる範囲をしっかり確認するとこが大事です。
マンションの場合は「区分所有法」という法律に沿ってつくられた管理規約と使用細則というものがあります。
これは、所有者がそれぞれ快適に暮らせるようにと決められているものなので、住人はそれを守って工事をしなくてはなりません。

そのマンションの管理規約によっても若干違うかと思いますが、リフォームできる範囲は決まっていて個人の「専有部分」だけで、「共用部分」「専用使用部分」はリフォームはできないので注意してください。

「専用使用部分」とはどこの部分になるのでしょうか。
それは住んでいる居住者が普段、専用に使用している「共用部分」になります。
ベランダ・玄関扉・サッシなどがそうです。

「サッシのカギ」や「網戸」などは専用使用部分に含まれますので、網戸の張り替えや、ガラスが割れたときのの交換、カギの交換などのメンテナンスは持ち主がするように決められています。
しかし基本的には共用部分になるので勝手にリフォームはできません。

マンションの管理規約には、工事をする前に申請・許可をもらうことや、工事のやり方、工事に使う材用の指定などが決められていることがあります。
規約によっては理にかなっていない場合もあり、細かくチェックした方が良いでしょう。

理にかなっていない場合とは、たとえば浴室の改装の全面禁止があったり、指定業者以外の出入り禁止、水廻りの位置の移動禁止(これは実際に工事が不可能な場合もあるので確認してください)、配管の交換の禁止などを、理由も無く決めてしまっているマンションがあるということです。

また、分電盤の容量やガス給湯器は、大きさの上限が決められている場合が多く、勝手に変更ができません。
管理組合に相談してみることをおすすめします。

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