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マイホーム、住宅ローン、住宅のリフォームについて
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住宅の購入にあたっては、買主が宅地建物取引主任者から重要事項説明を受けた後、売買契約となります。

この売買契約書には重要事項説明書の内容以外に目を通しておかなければいけない内容がたくさんあります。
危険負担や瑕疵担保責任、アフターサービスなどについても十分理解しておく必要があります。

危険負担とは、火事などの災害で住宅が壊れた場合の対処についてです。
もし住宅が壊れた場合、修理費用は売主負担、倒壊の場合は契約の白紙解除となっているか確認しましょう。
民法上、売買契約が成立した場合、この危険負担の特約がないと、不可抗力で建物がなくなっても、購入の代金を支払わなければいけないことになります。
ですからそんなことがないよう、契約書には目を通さなければいけません。

瑕疵とは、欠陥のことで、民法上、瑕疵を知った日から1年以内に損害を請求することができます。
この場合、通常の注意では発見できない雨漏りや、床が傾いたなどの構造上の欠陥のことをさします。
瑕疵担保責任では、新築の住宅の場合、構造上の見えない主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしくは売主が瑕疵の補修などを義務付けられています。
ただし中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されている場合が多いので、納得がいく契約を交わすようにしてください。

アフターサービスでは、入居後、不具合が出たときに役立ちます。
定期点検がある住宅もありますが、一般的にアフターサービスは売買契約後、契約で定めた一定期間、一定の場所の補修を売主の責任で行う内容が一般的です。

売買契約書と重要事項説明書はともに重要な書類ですので、きちんと目を通したあと保管しておきましょう。

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