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マイホーム、住宅ローン、住宅のリフォームについて
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住宅を購入することが決定したら、いよいよ契約となりますが、その前に、買主に向けて重要事項説明書を元に、重要事項を宅地建物取引主任者から説明を受けます。
そして説明が終わるとその同じ日に売買契約が行われるのが一般的です。

重要事項説明とは、契約内容の中でも特に重要な物件内容、契約内容、承認事項などです。
細かい説明があると思いますので、わからないことや疑問点があったら、きちんと質問するようにしましょう。

この重要事項の中に手付金や契約の解除の件、契約不履行、ローン特約についての説明があります。
手付金は物件価格の1割~2割が一般的で、契約して契約の履行(物件の引渡し)までに、買主は手付金の放棄、あるいは売主は手付金の2倍を買主に渡せば契約を解除できます。
このとき契約解除がなければ、手付金は売買代金の一部になります。

相手方が契約不履行の場合(物件を引き渡さない等)、契約を解除でき、相手方は違約金を支払う、とするのが一般的です。
違約金の額についても説明があります。

ローン特約についてですが、借り入れを予定している住宅ローンが借りられない場合、契約を無償解除でき、この場合、売主は受け取ったお金を返還しなければならない場合がほとんどです。

面倒ですが、この重要事項を把握しておかないと、急に転勤になって住宅を購入できなくなった場合や、ローンの審査が通らなかった場合にトラブルが起こる可能性がありますので、注意しましょう。

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