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マイホーム、住宅ローン、住宅のリフォームについて
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不動産のチラシなどを見ると、「建ぺい率」や「容積率」という言葉を目にすることと思います。
建ぺい率や容積率は、どちらも敷地に対する建物の大きさを規制する数値です。

建ぺい率は、敷地内の建物の建築面積を制限するもので、都市計画法で用途地域ごとに決められていて、その割合を超えた建物は建てられないことになっています。

一般に郊外の住宅地は建ぺい率が低く、敷地内に空き地ができるようになっています。
敷地内に対する1階の床面積の割合と考えるとわかりやすいかと思います。

一方、容積率とは、土地の立体活用を制限するもので、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。
こちらも都市計画法で決められていて、その割合を超えた建物を建てられません。
また、地下室は住宅の床面積の1/3まで、車庫や駐輪場の床面積は建物全体の面積の1/5までは容積率の計算には入れません。

また、「用途地域」とは都市計画法で定められた12種類の地域です。
「第一種低層住居専用地域」とは、低層住宅専用地域で店舗などは建てられないことになっています。
「第二種低層住居専用地域」は、低層住宅専用地域で小規模の店舗は建てられる地域です。
このように、異なる用途地域によって建ぺい率や容積率が定められています。

建ぺい率が高いほど、敷地いっぱいに建築が可能であり、容積率が高いほど、広くて高いビルなどが建てられるのことになります。
ですから、第一種・第二種住宅地域など住宅地では、建ぺい率・容積率ともに低く、工業地域や商業地域では高くなります。

住宅の購入の際には、建ぺい率や容積率に違反していない物件でないとローン審査がおりないことがありますので、充分確認しましょう。

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