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マイホーム、住宅ローン、住宅のリフォームについて
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住宅ローンを組んでいる人は、ある一定の要件を満たしていれば、住宅ローン控除が受けられます。

住宅の購入時の手続きだけでも大変ですが、税金対策は忘れずにするように心がけましょう。

一度、確定申告をしておけば、翌年から年末調整で税金が還付されます。

入居が平成13年6月30日までの人は控除期間が15年間、
13年7月1日~平成18年までの人は10年間、
平成19年と平成20年入居の人は、控除期間は10年か15年を選べます。

控除対象ローンの金額は年々下がってきています。
平成16年は5千万円以下の部分、平成17年は4千万円、平成18年は3千万円、平成19年は2千5百万円、平成20年は2千万円です。
通算最高控除額もまた、年々下がってきており、平成19年は2百万円、平成20年は160万円となっています。

控除対象は、合計所得3千万円以下の人が対象となり、家屋や土地の購入にかかる費用で、100万円以上の借り入れで返済期間10年以上です。
控除税率は平成19、20年は期間が10年の人は、1年目~6年目まで1%、7~10年目は0.5%。
期間が15年の人は、1~10年目0.6%、11~15年目0.4%です。

因みに、平成19年度から所得税と住民税の改正があったことにより、平成11年~平成18年までに入居した人は所得税から控除しきれなかった税金を住民税から控除する措置が取られるようになりました。
しかしこちらは対象者は毎年申請しなければならないので注意しましょう。

税制の改正で、控除期間を選択したり、住民税の控除も別に申請しなければならないなど、仕組みが複雑になりました。
しかし、住宅を購入した場合、面倒でもきちんと申請することが税金の節約につながります。

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