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マンションを購入する時に、専有部分と共用部分がありますが、この区分は「区分所有者法」という法律に述べられています。

専有部分とは、建物の個々の所有権の目的とする部分で、分譲マンションの各室のことです。

共用部分は専有部分に含まれない建物部分と建物付属物、付属建物が共用部分になり、以下の2通りに分けられます。

■法定共用部分
共同の廊下、階段、エレベーター、ロビー、外壁、電気・ガス・水道の配管(線)で専有部分に属さないもの。
法律上、当然共用部分とされるものを指します。

■規約共用部分
管理事務所、集会所、別棟の倉庫などのように規約に定めて、初めて共用部分となるもの。
ベランダや専用庭。

共有部分の一部分を特定の目的のために使用できる部分を専用使用部分といいます。
この専用使用部分を利用する権利が専用使用権です。
ベランダや専用庭といった専用使用部分の使用は共有部分なので、使用に制限があります。

マンションを購入する際には、規約をよく読んで、共用部分を把握しておきましょう。
それによって、修理が必要なときに管理組合が修理をするのか、居住者がしなければならないかが変わってきます。

水道の配管は枝管から専有なのか、メーターまでが共用なのかなど規約に定めていないと、水漏れした場合、どちらが費用を持つか、という問題が起こってきますので、規約の内容をしっかり把握しておくことが大切です。

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